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農家負担金軽減支援対策事業

農家負担金軽減支援対策事業とは

 農家が農業をし易くするためには農地や水路などの工事(土地改良事業)を行う必要があり、全国の地域で実施しています。土地改良事業を実施するには莫大なお金が必要となります。そのため多くの農家の方が借り入れをして行っています(発生する利子も負担)。 
 そこで、農家の借り入れの負担を軽減(利子の助成や無利子の融資)するために、平成2年度より農家負担金軽減支援対策事業(6つの事業)に取り組んでいます。このうち、新たに事業を認定し実施できるのは3つの事業(①②③)となっています。

事業継続〔新規認定あり〕

事業終了

事業継続 〔新規認定あり〕

水田・畑作経営所得安定対策等支援事業(無利子貸付)

 土地改良法に基づく土地改良事業等の実施地区において、要件を満たすことが確実と見込まれる地区に対して、経営所得安定対策等支援計画(以下「支援計画」)に従って、受益者負担金の5/6に相当する額を限度に無利子貸付
※担い手育成農地集積事業の対象となる事業、水利施設等保全高度化事業実施要綱に基づく水利施設整備事業のうち農地集積促進型を除く

農地有効利用推進支援事業(利子助成)

 農地耕作条件改善事業を実施し、担い手への農地利用集積がおおむね8割以上となる地区に対して
 (1)受益者負担金の償還利子相当額の5/6を限度として助成〔事業費助成型〕
 (2)農地中間管理機構が農地の出し手(所有者)に対する賃料の一括前払に必要な借入資金に係る償還利子相当額を助成〔一括前払助成型〕

災害被災地域土地改良負担金償還助成事業(利子助成)

 一定規模以上被災した農用地又は土地改良施設等が以下の災害復旧事業の適用を受けた場合は、その受益 地に係る土地改良法に基づいた土地改良事業等の受益者負担金の償還利息相当分を土地改良区等に助成
但し、被災年を含めた3年間を上限
事業終了

土地改良負担金償還平準化事業(利子補給)

 土地改良事業負担金を円滑に償還するため、年償還金の一部を繰り延べるために借り入れた資金に対し、利子補給を行い、年償還金を平準化。(平準化目標額(年償還金がピーク時年償還金の60%(H13まで70%))を超える期間を限度として、その超える部分を融資機関から資金を借り入れ、その借入利率が無利子となるよう利子補給)。
期間
基準金利
業協同組合
左記以外の金融機関
令和 6年10月21日から
令和 6年11月17日まで
2.25%
1.95%
令和 6年11月18日から
令和 6年12月17日まで
2.35%
2.05%
令和 6年12月18日から
(令和 7年 1月度の改定は、据え置き)
2.45%
2.15%

特別型国営事業計画償還助成事業(利子助成)

 財政投融資からの借入金により事業を行っている特別型国営土地改良事業地区及び水資源機構営事業地区で、負担金の償還が困難となっている土地改良区等を対象に、次のいずれかをあらかじめ選択し、償還利息の一部を助成。
 ① 農林水産大臣が定めた利率による各年度の償還金から、利率を 4%とした場合の各年度の償還金を控除した額以内。
 ② 償還利率による各年度の償還金から、利率を日本政策金融公庫が 定める農業基盤整備資金の一般補助事業の貸付利率を基に算出した利率とした場合の各年度の償還金を控除した額。

担い手育成支援事業(利子助成)

 担い手への農用地利用集積を積極的に取り組む地区について、年償還金がピーク時年償還額の70%を超える期間を限度として、助成限度利息2.0%を上回る利子相当額を助成。また、水田を中心とした土地利用の高度化に積極的に取り組む地区で一定の要件を満たす場合、利子助成を加算(1%相当)

経営安定対策基盤整備緊急支援事業(利子助成)

 担い手への農地利用集積や面的集積等に取り組む地域において、各年度の事業地区における対象事業の受益者負担金に係る償還利息相当額を土地改良区等に助成金として交付。但し、合算総償還額の全体利子相当額の6分の5以内。
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